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講習会
【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育/11月28日(木)開催 】 11月14日(木)までに組合へお申し込みください
2024/09/06
2019年2月1日から、2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、新規格のフルハーネス型を使用することが原則となります。
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(一般的な建設作業の場合は5m以下、柱上作業等の場合は2m以下)は、引き続き胴ベルト型を使用することができます。
2019年2月1日から労働安全衛生法が改正され、特別教育が必要となる業務に「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行なう作業に係る業務」が追加されます。
上記の法改正とともに、安全帯の構造規格も改正されます。今後、安全帯の購入時には現行規格か新規格か販売業者に確認等して、ご注意ください。
すでにこの法改正の猶予期間は終了し、2022年1月1日から現行の構造規格に基づく安全帯(フルハーネス型)を使用しなければいけなくなっています。
また、現行規格に基づくフルハーネス型安全帯を使用する場合には特別教育の受講が必要となります。
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(一般的な建設作業の場合は5m以下、柱上作業等の場合は2m以下)は、引き続き胴ベルト型を使用することができます。
2019年2月1日から労働安全衛生法が改正され、特別教育が必要となる業務に「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行なう作業に係る業務」が追加されます。
上記の法改正とともに、安全帯の構造規格も改正されます。今後、安全帯の購入時には現行規格か新規格か販売業者に確認等して、ご注意ください。
すでにこの法改正の猶予期間は終了し、2022年1月1日から現行の構造規格に基づく安全帯(フルハーネス型)を使用しなければいけなくなっています。
また、現行規格に基づくフルハーネス型安全帯を使用する場合には特別教育の受講が必要となります。