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講習会
【木造建築物の組立て等作業主任者技能講習会/8月24日(土)・25日(日)開催】 8月9日(金)までに組合へお申し込みください
2024/07/05
<作業の種類>木造建築物の組立て(令6条15号の四)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、またはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取り付けの作業。